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2019年版 保険証等の再発行事務

「再発行に関する事務の手続き」について

紛失等により健康保険証や年金手帳の再発行が可能です。

厚生年金と健康保険組合は事業主様を経由して申請をいたしますので、届くのは事業所の住所となります。※年金事務所での即日発行は出来ない場合もあるのでご注意ください。

雇用保険者証の再発行は会社を経由する事も出来ますが、お急ぎの場合、ご本人様が(身分証明書を持って)ハローワークの窓口へ行かれるとその場で再発行してもらえます。

再発行とは別ですが、健康保険の給付等の通知や限度額認定証などはご本人様が申請者になるのでご本人宛に郵送で届きます。

申請後、1週間から10日で届きます。届け先がどこか分からないためにほかの郵便物と混ざってしまい、ご本人様にお渡しするのが遅くなってしまった。というお話がよくありますので、知っておいていただきたいと思います。

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2019年版 住所・氏名変更の事務

日常的な業務の中で、お客様から変更に関するご連絡をいただくことが多々ございます。一番多いのは従業員様のご住所の変更、二番目は氏名の変更のご連絡です。変更の際には、変更の年月日や事象も確認して記録を残しておく事をお願いしております。

以前は、その都度変更に関する届出をしておりましたが、現在マイナンバーとの紐付けにより、書類による変更手続きをしないものもございます。

例えば、ご本人様が役所に届出をされた後に日本年金年金機構へ情報が届くと、新しい保険証が発行されて会社に送られてきます。この時点で住所の情報も同時に処理がされるので、年金事務所や健康保険協会への届出は不要となりました。(組合健康保険へは情報が届かないので、届出が必要となっています。)

※マイナンバーと基礎年金番号と結びついていない場合は要届出※マイナンバーを有していない海外居住者、短期外国人は要届出

雇用保険は住所の変更届は不要ですが、氏名変更は必要となりますので、届出をいたします。

会社に変更のご連絡をしてくださらない方や連絡は不要だと思っている方もいらっしゃいます。入社時に変更があったら連絡を欲しいと、あえて伝えておくのも大事だと思っております。

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令和元年度 最低賃金改定額

厚生労働省は、令和元年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。

・初の1,000円台(東京都・神奈川県)

・初の全国加重平均額 900円突破

トップの東京都と最下位の鹿児島県の差は226円。昨年の2府県の差額よりも2円差が生じる結果となりました。都市部の賃金上昇の傾向は否めませんが、格差が広がってしまっていることには疑問が残る結果であると多くの専門家の指摘もあります。今年はより、課題が浮き彫りにされてしまったようにも思えます。今後の課題は平均額を重視していくと政府は発表しています。

 

厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会で、令和元年度の地域別最低賃金額の目安について取りまとめられました。

〇1時間当たり1,000円超は東京都(1,013円)、神奈川(1,011円)

 すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000537302.pdf

今後は、各地方最低賃金審議会で上記答申を参考にしつつ調査審議のうえ、各都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定し、10月以降に改定されます。

〇静岡県は1時間当たり885円

静岡地方最低賃金審議会の意見に関する公示https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000486852.pdf

 

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夏季休業のお知らせ(2019年)

2019年8月13日~8月15日まで夏季休業とさせていただきます。

宜しくお願いいたします。

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2019年就活 最前線

昨年から有効求人倍率は高水準となっており、人手不足に悩む企業様の採用状況も厳しいとのお話を耳にいたします。

就活最前線では、すでに「内定」の言葉が飛び交っているようです。人材確保のため、採用担当者は例年よりも早い対応を強いられているためではないでしょうか。

経団連の定めている、就活ルールですと●会社説明会は3月から●選考開始は6月から●内定は10月となっています。が、経団連に加盟していない企業などでは、早い時期からの選考・面接・内定を行っています。

「内々定」を知っていますか?

「内定」とは、正式な労働契約の事ですが、「内々定」とは、企業側からの採用の予定通知です。内定を出す(予定を)約束をしてくれることを意味しています。ただし、この関係には拘束力はありません。内々定であれば、双方は取り消すことも可能です。企業側からの内々定の取り消しは就職者側に問題がある場合が主な理由に挙げられます。(詐称や犯罪、留年など)企業側としては、早めに内々定を出して人材を取り置きしておきたいといった思惑があるのに対して、就職者側は内々定をいくつも保有したまま、就職活動を続けている学生が多数いる事もよく耳にします。就職者側は、内々定には安心はしていないという話もありますが、じっくり企業を見極めてから1社に絞りたいというのが本音でもあるようです。まるで、企業側は天秤にかけられているようですね。中途採用者や在職者にも、もちろん、魅力ある企業のアピールが求人のカギとなっています。

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H31年度 新入社員研修

 

平成も残りわずかとなって参りました。

今年も各地で新入社員研修を行いました。

講師や補助スタッフも初心に戻り、身が引きしまります。

 

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有給休暇の新ルールについて

間もなく新年度を迎えます。

働き方改革が本格的に動き出しますね。

 

さて、4月より、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

詳しい解説リーフレットはこちらhttps://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

管理票の作成、時季指定の方法、就業規則への規定などの準備はいかがでしょうか。

お忙しい時期ですが、質問が増える時期でもありますので、対応に追われないようにしたいものです。

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H31年度 健康保険料率 改定

H31年4月納付分から健康保険料率が改定されます。

郵送で届いているお知らせでご存知の方も多いと思います。

下記URLからもご確認いただけます。

全国健康保険協会ホームページ↓↓

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213

 

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副業解禁時代の到来!?

「副業がバレたら大変だ!」という考えは今や古いのでしょうか。

副業・兼業に関する考え方がここのところ、変わってきているようです。
実際、多くの会社の就業規則において、二重勤務は禁止されています。なぜなら、本業に差支えがある、情報漏えいの可能性がある。など認められない要因ももっともな話しです。
実は、副業は違法ではありません。会社の規則違反ではありますが、法的拘束力はありません。従業員のプライベートな時間を制約することはできないからです。本業に影響がない場合で解雇が無効になったケースもあります。逆に競合相手として勤務先の顧客と副業先とで取引をしていて、会社に損害を与えた場合などは懲戒解雇が認められる場合もあるようです。
働き方改革のポイントの一つに「一人ひとりに合った柔軟な働き方が選択できる」とあります。その一つが副業・兼業とされています。兼業・副業メリットは、知識やスキルを身に着けることができたり、優秀な人材を確保できるなど、能力の発揮に役立つことも期待されています。

留意点としては、就業時間の把握や管理、安全衛生上の健康配慮や、秘密保持、割増賃金の負担などが挙げられます。慎重な対応と前向きな環境整備を進めて行く必要があります。

 

厚生労働省HPにガイドラインが掲載されています。

副業・兼業の促進に関するガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf

 

 

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平成31年、明けましておめでとうございます。

平成31年となりました。

本年も宜しくお願いいたします。

新年の抱負や目標はお考えになりましたでしょうか。

心、新たに出発していきたいと存じます。

さて、平成31年はどうやら、目まぐるしくなるような予感がしております。

●元号改正

2019年5月1日に皇太子さまが新天皇に即位することに伴い元号が改正されます。新元号は4月1日に公表がされると、正式に表明がなされました。システムの新元号対応がとうなっているのか、新元号による不具合の可能性はないか、ご確認下さい。

●有給休暇義務化

働き方改革関連法の一環として、2019年4月から10日以上の有給休暇を持つ労働者に対して5日以上の有給休暇取得が義務化されました。正社員やパート、アルバイトのくくりは関係なく、10日以上付与されていれば適用されます。
有休取得状況や管理が円滑にできるているか今一度、見直しをしてみてはいかがでしょうか。計画的付与制度については就業規則の変更等が必要になることも想定されます。

●消費税10%・軽減税率制度

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。全てが10%となるわけでなく、「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行で定期購読されている新聞」は消費税率が8%に据え置かれる等の「軽減税率制度」が導入されます。食事形態によって(外食とイートイン、ケータリングと出前)税率が違っていたり複雑になっているため、事前に確認や従業員への研修なども必要になってくる事でしょう。

上記3項目は、実際に関わってくる身近な事柄です。

この他にも、法改正や変更事項などは日常として起こります。事前の情報収集や準備を始めて

、迅速で冷静な対応を心掛けたいものです。

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