2019年版 住所・氏名変更の事務
日常的な業務の中で、お客様から変更に関するご連絡をいただくことが多々ございます。一番多いのは従業員様のご住所の変更、二番目は氏名の変更のご連絡です。変更の際には、変更の年月日や事象も確認して記録を残しておく事をお願いしております。
以前は、その都度変更に関する届出をしておりましたが、現在マイナンバーとの紐付けにより、書類による変更手続きをしないものもございます。
例えば、ご本人様が役所に届出をされた後に日本年金年金機構へ情報が届くと、新しい保険証が発行されて会社に送られてきます。この時点で住所の情報も同時に処理がされるので、年金事務所や健康保険協会への届出は不要となりました。(組合健康保険へは情報が届かないので、届出が必要となっています。)
※マイナンバーと基礎年金番号と結びついていない場合は要届出※マイナンバーを有していない海外居住者、短期外国人は要届出
雇用保険は住所の変更届は不要ですが、氏名変更は必要となりますので、届出をいたします。
会社に変更のご連絡をしてくださらない方や連絡は不要だと思っている方もいらっしゃいます。入社時に変更があったら連絡を欲しいと、あえて伝えておくのも大事だと思っております。
公開日:2019年9月10日
カテゴリー:最新情報