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静岡県でも今月20日から再び緊急事態宣言の適用となりました。
厚生労働省では、コロナ関連の様々な支援策をまとめたリーフレットが公表されています。
こちらは随時更新されており、8/5には以下が更新されました。
- 雇用調整助成金の年末までのスケジュールと最低賃金引上げを踏まえた取り扱い
- コロナによる休業支援金・給付金の申請期限
- 産業雇用安定助成金の助成率・助成額、問い合わせ先
尚、対象者は事業主・労働者も含めた全国民対象のリーフレットです。
先の見えない不安な中ですが、各種相談窓口や様々な支援策を確認することができますので、ぜひご一読ください。
厚生労働省リーフレットはこちら⇒「生活を支えるための支援のご案内」
育児や介護をしながら働く労働者が増えています。
今後も仕事・家庭の両立をできるよう支援する為に令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正されました。
000789715.pdf (mhlw.go.jp)
改正された5つのポイントとは・・
- 出産直後の時期に柔軟に育児休業の取得ができるようになる
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になる
- 育児休業を分割して取得ができるようになる
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和
- 育児休業取得状況の公表が義務になる
今回改正された「育児・介護休業法」は、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
男性・女性を問わず育児・介護と家庭のことを両立でき、誰もが働きやすい環境づくりに取り組むことは
どの企業にとっても今後も大切な課題です。
新型コロナウィルス感染症の影響で回りとコミュニケーションが変わったと思われる方必見です。
「15分でわかる・初めての交流分析」で人間関係の改善に役立つヒントがあります。
https://kokoro.mhlw.go.jp/e_transaction/
中間管理職がどのように部下に気にかける方法がベストか「15分で学べる・ラインケア」が掲載されています。
部下や同僚のメンタルヘルス不調に気づくには「本人の通常の行動様式からのズレ」に着目する事が大切です。
例えば、以前と比べて遅刻が多い、顔色が良くない、口数が少ない、身だしなみが乱れてきた、
昼休みに一緒に食事に行かなくなった、仕事の能率低下やミスが目立つなどです。
このような兆候に気が付いたら、一度時間をとってゆっくり話を聞く事が大切です。
https://kokoro.mhlw.go.jp/manager/
新入社員研修(クローズタイプ)を行いました。
毎年 新入社員研修を数社、受け持たせていただいております。
コロナ禍で採用し教育をしていく、お客様の経営陣の努力を理解した上で研修の講師をしております。
研修内容は毎年核となるテーマを探しながら、毎年変化をさせています。
数年前からはSNSの教育を取り入れ、今年はジェンダーに関するテーマを探りながら行いました。
新入社員の皆様が、少しでも早く会社に溶け込み、少しでも働きやすい環境づくりのお手伝いを目指しています。
弊社では「新入社員研修」「管理職研修」をはじめとして「ハラスメントに関する注意喚起の研修」
一般社員に向けた研修も行っております。
こんな研修をして欲しいというご相談にも、積極的にお答えできる環境を整えております。
ご相談をお待ちしております。
在宅勤務がいつでもできるシステムを完全導入しました。
「昨年新型コロナウィルスが蔓延を始めてから、お客様に迷惑をかけないためには、完全にいつでも在宅勤務ができる事」を目指して、2020年は設備投資とシステムの改善に取り組みました。
2020年12月28日に全社員の完全在宅勤務を可能とする設備の稼働が始まり、現在問題なく在宅勤務が行われています。
テレワーク導入のための労務管理等Q&A集が厚生労働省のHPからダウンロードできます。ご参考になれば幸いです。
テレワーク総合ポータルサイト (mhlw.go.jp)
労務管理QA集_0331.indd (mhlw.go.jp)
↑自慢のシステムの一部です!!
令和2年度健康保険料の改定が決定いたしました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
4月納付分からの変更となります。変更作業をお忘れなく。
3月・4月は人の移動が多く、就職に伴う扶養者の異動にもご注意下さい。
2020年6月から「パワハラ防止法」が施行されます。(正式名称は改正労動施策総合推進法)
事業主に課せられた義務は「雇用管理上必要な措置を講じること」。併せて「パワハラを知っていて放置した」場合は安全配慮義務違反となります。
詳しい内容は厚生労働省HPもご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html#h2_free1
具体的な指針としては、
1、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3、職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4、1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取り扱いの禁止
上記の内容から、社内方針・相談体制・ケア・再発防止が取り組んでいただきたい課題です。
今年6月の施行は大企業からとなっていて、中小企業は2022年4月からの適用される予定です。死に至る原因ともなるパワハラに大きいも小さいもないと思いませんか。どんな企業も今日から取り組む課題であると認識していただきたいと望んでおります。
当事務所ではハラスメント対策研修会も行っております。
本年もよろしくお願いいたします。
本年のスタートは昨年から話題のパート厚生年金につきまして。
厚生年金が適用されるパートらの範囲を2段階で広げる方向で調整されることになりました。
現在、企業規模が「従業員501人以上」であることが条件となっていますが、2022年10月に「101人以上」・2024年10月から「51人以上」に引き下げられることになりました。
適用拡大によって年金を受取る際の水準が上がる、年金財源を改善するなどの効果も見込んでいるようです。
一方で事業主の負担は大きく、厚生年金保険料の折半にあわせて、健康保険料の折半の負担もかかってきます。近年は最低賃金の上昇が進み、経営に影響してくる大問題となることは明らかです。パート自身も扶養や税金との絡み合いで、保険料の負担を避ける働き方を選ばざる終えなくなった場合、今度は企業側は人手不足に陥る事も考えられます。
準備期間や助成金などの支援策も設けられる予定ですが、避けて通れない問題となった今、将来を見据えて向き合っていただきたい問題です。
政府が「70歳まで働く機会の確保」を打ち出したこともあり、働く環境の安全な整備を見直してはいかがでしょうか。
高齢者は視力や平衡感覚が低下してきます。わずがな段差でも躓きやすいものです。一度ケガや病気になってしまうと、回復に時間がかかってしまい休業期間が予定より長くかかってしまうことも。本人はもちろん、会社にとっても痛手となってしまいます。あなたの会社では高齢労働者への安全対策はされていますか。例えば、
・通路の段差解消・滑りにくい靴の使用・階段の手すりの設置 などが取り組みやすい事例で取り上げられています。
他には、熱中症の初期症状をチェックする仕組みを取り入れる(講習会を行う)・体力の衰えチェックして自覚してもらう・高齢労働者による気づきやリスクを報告してもらう などの安全教育の実施も有効です。それに伴う、相談窓口や担当者を決めておくこともお忘れないように。
厚生労働省は高齢労働者の労災対策についての報告書をまとめ、来春までにガイドラインを作成すると発表がありました。罰則などは設けられませんが、具体的な対策例を参考に積極的に取り入れてみてはどうでしょうか。
2020年4月1日から厚生労働省の各種行政手続きについて電子申請の義務化が始まります。驚いた方もいらっしゃる事と存じます。
義務化要件があり、まずは特定の法人から始まります。特定の法人とは、
大法人の事業所(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社に係る摘要事業所)が行う場合
とされています。
日本年金機構やハローワークに、これまでの書面やCD-ROMなどの媒体で提出していた手続きをインターネットを利用して提出をしなければなりません。保険の種類としては、入社退社の手続きを始め、賞与や算定基礎など日々の業務全般が対象となります。
最近では、届出の提出・郵送等の人件費やコストの削減を見直せるとして、電子申請の導入をされるといった話も耳にします。実際に私共の事務所においても、年金事務所やハローワークに出向く機会が減りました。申請前のチェックプログラムもあり、以前よりもスムーズな提出と通知書等の公文書の発行までの時間が短縮されました。とは言え、申請時に使用するソフト選び、慣れるまでに時間がかかることや、個人情報の管理など取り扱いに注意する事を考える必要もあります。
行政は電子化の徹底を目標にしています。近いうちに皆様の会社も電子申請義務化の対象となるはずです。慌てて導入する以前に、情報の収集をされることをお勧めいたします。