パワハラ防止法
2020年6月から「パワハラ防止法」が施行されます。(正式名称は改正労動施策総合推進法)
事業主に課せられた義務は「雇用管理上必要な措置を講じること」。併せて「パワハラを知っていて放置した」場合は安全配慮義務違反となります。
詳しい内容は厚生労働省HPもご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html#h2_free1
具体的な指針としては、
1、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3、職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4、1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取り扱いの禁止
上記の内容から、社内方針・相談体制・ケア・再発防止が取り組んでいただきたい課題です。
今年6月の施行は大企業からとなっていて、中小企業は2022年4月からの適用される予定です。死に至る原因ともなるパワハラに大きいも小さいもないと思いませんか。どんな企業も今日から取り組む課題であると認識していただきたいと望んでおります。
当事務所ではハラスメント対策研修会も行っております。
公開日:2020年2月7日
カテゴリー:最新情報