2019年
2019年 の一覧ページです。
政府が「70歳まで働く機会の確保」を打ち出したこともあり、働く環境の安全な整備を見直してはいかがでしょうか。
高齢者は視力や平衡感覚が低下してきます。わずがな段差でも躓きやすいものです。一度ケガや病気になってしまうと、回復に時間がかかってしまい休業期間が予定より長くかかってしまうことも。本人はもちろん、会社にとっても痛手となってしまいます。あなたの会社では高齢労働者への安全対策はされていますか。例えば、
・通路の段差解消・滑りにくい靴の使用・階段の手すりの設置 などが取り組みやすい事例で取り上げられています。
他には、熱中症の初期症状をチェックする仕組みを取り入れる(講習会を行う)・体力の衰えチェックして自覚してもらう・高齢労働者による気づきやリスクを報告してもらう などの安全教育の実施も有効です。それに伴う、相談窓口や担当者を決めておくこともお忘れないように。
厚生労働省は高齢労働者の労災対策についての報告書をまとめ、来春までにガイドラインを作成すると発表がありました。罰則などは設けられませんが、具体的な対策例を参考に積極的に取り入れてみてはどうでしょうか。
2020年4月1日から厚生労働省の各種行政手続きについて電子申請の義務化が始まります。驚いた方もいらっしゃる事と存じます。
義務化要件があり、まずは特定の法人から始まります。特定の法人とは、
大法人の事業所(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社に係る摘要事業所)が行う場合
とされています。
日本年金機構やハローワークに、これまでの書面やCD-ROMなどの媒体で提出していた手続きをインターネットを利用して提出をしなければなりません。保険の種類としては、入社退社の手続きを始め、賞与や算定基礎など日々の業務全般が対象となります。
最近では、届出の提出・郵送等の人件費やコストの削減を見直せるとして、電子申請の導入をされるといった話も耳にします。実際に私共の事務所においても、年金事務所やハローワークに出向く機会が減りました。申請前のチェックプログラムもあり、以前よりもスムーズな提出と通知書等の公文書の発行までの時間が短縮されました。とは言え、申請時に使用するソフト選び、慣れるまでに時間がかかることや、個人情報の管理など取り扱いに注意する事を考える必要もあります。
行政は電子化の徹底を目標にしています。近いうちに皆様の会社も電子申請義務化の対象となるはずです。慌てて導入する以前に、情報の収集をされることをお勧めいたします。
「再発行に関する事務の手続き」について
紛失等により健康保険証や年金手帳の再発行が可能です。
厚生年金と健康保険組合は事業主様を経由して申請をいたしますので、届くのは事業所の住所となります。※年金事務所での即日発行は出来ない場合もあるのでご注意ください。
雇用保険者証の再発行は会社を経由する事も出来ますが、お急ぎの場合、ご本人様が(身分証明書を持って)ハローワークの窓口へ行かれるとその場で再発行してもらえます。
再発行とは別ですが、健康保険の給付等の通知や限度額認定証などはご本人様が申請者になるのでご本人宛に郵送で届きます。
申請後、1週間から10日で届きます。届け先がどこか分からないためにほかの郵便物と混ざってしまい、ご本人様にお渡しするのが遅くなってしまった。というお話がよくありますので、知っておいていただきたいと思います。
日常的な業務の中で、お客様から変更に関するご連絡をいただくことが多々ございます。一番多いのは従業員様のご住所の変更、二番目は氏名の変更のご連絡です。変更の際には、変更の年月日や事象も確認して記録を残しておく事をお願いしております。
以前は、その都度変更に関する届出をしておりましたが、現在マイナンバーとの紐付けにより、書類による変更手続きをしないものもございます。
例えば、ご本人様が役所に届出をされた後に日本年金年金機構へ情報が届くと、新しい保険証が発行されて会社に送られてきます。この時点で住所の情報も同時に処理がされるので、年金事務所や健康保険協会への届出は不要となりました。(組合健康保険へは情報が届かないので、届出が必要となっています。)
※マイナンバーと基礎年金番号と結びついていない場合は要届出※マイナンバーを有していない海外居住者、短期外国人は要届出
雇用保険は住所の変更届は不要ですが、氏名変更は必要となりますので、届出をいたします。
会社に変更のご連絡をしてくださらない方や連絡は不要だと思っている方もいらっしゃいます。入社時に変更があったら連絡を欲しいと、あえて伝えておくのも大事だと思っております。
厚生労働省は、令和元年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。
・初の1,000円台(東京都・神奈川県)
・初の全国加重平均額 900円突破
トップの東京都と最下位の鹿児島県の差は226円。昨年の2府県の差額よりも2円差が生じる結果となりました。都市部の賃金上昇の傾向は否めませんが、格差が広がってしまっていることには疑問が残る結果であると多くの専門家の指摘もあります。今年はより、課題が浮き彫りにされてしまったようにも思えます。今後の課題は平均額を重視していくと政府は発表しています。
厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会で、令和元年度の地域別最低賃金額の目安について取りまとめられました。
〇1時間当たり1,000円超は東京都(1,013円)、神奈川(1,011円)
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000537302.pdf
今後は、各地方最低賃金審議会で上記答申を参考にしつつ調査審議のうえ、各都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定し、10月以降に改定されます。
〇静岡県は1時間当たり885円
静岡地方最低賃金審議会の意見に関する公示https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000486852.pdf
2019年8月13日~8月15日まで夏季休業とさせていただきます。
宜しくお願いいたします。
昨年から有効求人倍率は高水準となっており、人手不足に悩む企業様の採用状況も厳しいとのお話を耳にいたします。
就活最前線では、すでに「内定」の言葉が飛び交っているようです。人材確保のため、採用担当者は例年よりも早い対応を強いられているためではないでしょうか。
経団連の定めている、就活ルールですと●会社説明会は3月から●選考開始は6月から●内定は10月となっています。が、経団連に加盟していない企業などでは、早い時期からの選考・面接・内定を行っています。
「内々定」を知っていますか?
「内定」とは、正式な労働契約の事ですが、「内々定」とは、企業側からの採用の予定通知です。内定を出す(予定を)約束をしてくれることを意味しています。ただし、この関係には拘束力はありません。内々定であれば、双方は取り消すことも可能です。企業側からの内々定の取り消しは就職者側に問題がある場合が主な理由に挙げられます。(詐称や犯罪、留年など)企業側としては、早めに内々定を出して人材を取り置きしておきたいといった思惑があるのに対して、就職者側は内々定をいくつも保有したまま、就職活動を続けている学生が多数いる事もよく耳にします。就職者側は、内々定には安心はしていないという話もありますが、じっくり企業を見極めてから1社に絞りたいというのが本音でもあるようです。まるで、企業側は天秤にかけられているようですね。中途採用者や在職者にも、もちろん、魅力ある企業のアピールが求人のカギとなっています。
平成も残りわずかとなって参りました。
今年も各地で新入社員研修を行いました。
講師や補助スタッフも初心に戻り、身が引きしまります。
間もなく新年度を迎えます。
働き方改革が本格的に動き出しますね。
さて、4月より、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。
詳しい解説リーフレットはこちらhttps://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
管理票の作成、時季指定の方法、就業規則への規定などの準備はいかがでしょうか。
お忙しい時期ですが、質問が増える時期でもありますので、対応に追われないようにしたいものです。
H31年4月納付分から健康保険料率が改定されます。
郵送で届いているお知らせでご存知の方も多いと思います。
下記URLからもご確認いただけます。
全国健康保険協会ホームページ↓↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213