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2022年02月

2022年02月 の一覧ページです。

年度の途中で雇用保険料率の変更

毎年のことですが、1月2月の過ぎるスピードは本当に早く、来週からはもう3月です。

そろそろ花粉症の方は辛い日々が始まるでしょうか。

先週までは北京オリンピックに背中を押され元気をもらいました!

来週からは北京パラリンピックも始まりますね。今年は、例年以上に色濃く変化の多い1年と言えるかもしれません。

雇用に関する法律でも変更点があり、年度の途中で雇用保険料率が変更されます。

2022年2月1日、政府は定例閣議において、雇用保険法等の一部を改正する法律案などを閣議決定しました。

現在は労使合わせて賃金の計0.9%を負担する保険料率が、今年の4月から9月は0.95%へ。

具体的には、事業主のみが負担する雇用安定事業と能力開発事業(雇用保険二事業)に係る料率が、

0.3%→0.35%に変更されます。

新型コロナの影響で雇用調整助成金の給付が膨大なものとなり、今回の保険料引き上げになったと考えられます。

さらに年度の途中、今年の10月から来年3月は1.35%に引き上げられる予定です。

現在は労働者負担0.3%、事業主負担0.6%

→労働者負担0.5%、事業主負担0.85%

4月から保険料率は変わりますが、被保険者の従業員さんが負担する分に限り10月からの変更となります。

給与計算に影響があるのは年度の途中からになります。

10月からは給与計算の際に、雇用保険料率を変更する必要がありますので十分ご注意ください。

 

何か不安な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

春めいてきました

事務所の葉っぱも春めいてきました

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重要な法改正が順次施行

先日、ブログ→パワハラ対策の義務化をお伝えしましたが、今年は他にも人事・労務に関する重要な法改正が相次いで施行されます。ご一読ください。

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パワハラ対策の義務化

北京オリンピックが始まりました。

静岡では雪に触れてスポーツをする機会はなかなかありませんが、選手たちの滑りやジャンプを見ていると、

ゲレンデに出かけてみたい気持ちになりますね。

スポーツというと、昔は「スポ根」アニメで厳しいコーチがつきもので、

今の時代では「NO!」なことも度々描かれていたのではないか、と思います。

時代は刻々と変化し、職場でのハラスメント対策は非常に重要になっています。

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が改正されたことに伴い、今年の4月から中小企業にも

職場におけるパワハラ防止対策が義務化となります。どんなことが義務化されるのでしょうか?

 

「パワハラ防止」に取り組むべき4つの義務とは?

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発をする

2.相談(苦情含む)に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備をする

3.職場におけるパワーハラスメントにへの事後の迅速かつ適切な対応をとる

4.上記の措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護・不利益取り扱いの禁止等必要な措置をとる

厚生労働省リーフレット→パワハラ対策の義務化

ぜひご一読ください。

 

今後は、各企業において準備や対応が必須の課題となるでしょう。

当事務所では、パワーハラスメント発生後の対応に関する相談だけではなく、パワーハラスメント防止に関する社内研修などにも応じさせていただきます。

少しでも不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。

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2022年4月道路交通法の改正

もうすぐ立春ですが、厳しい寒さに加え新型コロナの第6波の影響が心配ですね。

外でお酒を飲む機会も以前よりは減っている昨今ですが、飲酒運転による悲惨な事故を防ぐために

この4月1日から改正道路交通法施行規則が順次改正されることになりました。

【改正のポイント】~安全運転管理者によるアルコールチェック~

「車5台以上使っている会社」または「乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する会社」では
安全運管理者の届け出が必要になります。
  
 安全運転管理者に義務付けられること→
 ・運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認。
 ・目視およびアルコール検知器による確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存。
 ・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。
 
 さらに10月1日からは、
 ・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行う。
 ・アルコール検知器を常時有効に保持。
 
 
こちらをご覧ください→改正道路交通法施行 リーフレット
 
安全運転管理者を選任する事業所では、運転前後における点呼等、
記録の明確化やアルコール検知器の導入に向けて早めの準備をしていきましょう。
 
 

 

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