吉羽社会保険労務士事務所 電話番号
対応可能時間 / 平日9:00~18:00

2023年11月

2023年11月 の一覧ページです。

令和6年10月~社会保険の加入要件が拡大されます

先日まで半袖で過ごせる位の気温でしたが、週末から突然冬がやってきたように寒くなりました。

「まだ衣替えをしていない」「コートをクリーニングに出し忘れた」「ヒーターを出さなければ」

とスタッフで話しながら冬支度が急に始まりました。

 

さて、段階的な施行により、短時間労働者への社会保険の適用要件は、2022年10月に被保険者数101

人以上の企業に拡大されました。

来年の2024年10月からは被保険者数51人以上の企業が対象となります。

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、

厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

 

■ 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

 1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない

、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

 なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。

 ※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、

個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

 

■ 加入対象(短時間労働者)の要件

 ✓週の所定労働時間が20時間以上
 ✓賃金の月額が8.8万円以上
 ✓雇用期間が2カ月を超えるの見込みがある
 ✓学生ではないこと

リーフレット→
厚生労働省/令和6年10月 パート・アルバイトの社会保険の加入要件の拡大について

新たに社会保険の加入対象となるパート・アルバイト等の方が増え、働き方や今後の労働時間等についても影響があるでしょう。
経営者にとっては、社会保険料の増加というインパクトが大きいかもしれません。
施行まであと約1年となりますので、早めに準備を進めていくとよいと考えています。

どのように進めていけばよいのか?専門家のアドバイスが欲しい等、お気軽に当事務所までご相談ください!

カテゴリー:最新情報

ポッドキャスト更新:エピソード9「労働基準監督署の調査」

今年もあと2カ月を切りました。11月に入ると一気に年末感が漂い始めます。

スーパーでは、クリスマスソングにクリスマスツリー。

数日前までハロウィンだったのになあと、時の流れを感じています。

そして間もなく年末調整の季節がやってきますね!

スローペースながらポッドキャストを時折更新しています。(ようやくepi9になりました)

今回のテーマは、「秋と言えば・・・労働基準監督署の調査が増える?!」です。

美味しいもの、スポーツ、芸術etcの秋が思い浮かびますが

労働基準監督署の調査が増える(感覚的に!)季節。

「調査」という言葉に、ドキッとしてしまう経営者の方も多いのではないでしょうか。

労働基準監督署からの調査は、突然!?封書で届きます。

日頃から、給与計算をしっかりと管理している会社さんは慌てることはありません。

ちょっと心配だな、という会社さんは見直しをしてみるのはいかがでしょうか。

今は便利な勤怠管理システムが沢山ありますので、正確な勤怠をつけることで、

経営者・労働者がお互い信頼のできる関係性を築いていくことができます。

勤怠の他にも調査では、業種によって「安全衛生」についても、細やかに調査をうけることもあります。

先日、建設業では安全衛生に特化した調査が行われました。

働く方の健康、労働環境について十分に気を付けていると思いますが、

毎日のこととなると気が緩む時も無きにしも非ず!です。

事故・事件が起きないように、調査を受けることでしっかりと意識していくことができるでしょう。

事故が起きてからでは遅い、、、しっかりと防止をして、

心からの「ご安全に!!!」の言葉をかけあいたいですね。

https://spotifyanchor-web.app.link/e/DbqfofSTwEb

amazon・appleポッドキャストでも聴くことができます。

カテゴリー:最新情報