障害者雇用について
中央省庁による、障害者雇用の水増し問題が発覚し、話題となっています。
問題とされている実態については、連日の報道により皆様もご存知かと思います。
今後さらに詳細な調査結果が明らかになるようです。
さて、水増し問題はさておき、今回は「障害者雇用」のについてです。
障害者の雇用は法律によって義務付けられています。
常用労働者数が45.5人以上の規模の事業主に対して、雇用する労働者の一定割合(22%)以上の障害者を雇用することを義務付けています。
[雇用保険者数の算定方法のポイント]■ 法定雇用障害者数 = 企業全体の常用雇用労働者数 × 法定雇用率(2.2%) ※1人未満は切り捨て
◎常時雇用する労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上)
・重度障害者と重度以外の障害者で異なります。重度(身体・知的ともに)障害者1人を雇用すると、障害者2人として算定されます。(ダブルカウントと言われる)
◎時短労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
・重度(身体・知的ともに)障害者を時短労働者として雇用する場合は1人と算定されます。
・重度以外の障害者(身体・知的ともに)と精神障害者を、時短労働者として雇用する場合は0.5人と算定されます。
・H35年3.31までに雇い入れられた精神障害者である時短労働者について
新規雇い入れから3年以内、又は精神障害保健福祉手帳取得から3年以内は、1人と算定されます。
常用する労働者数が100人を超える事業主は、毎年度、納付金の申告が必要です。
◎雇用障害者数に不足が生じている場合は、「障害者雇用納付金」の納付が必要となります。
◎障害者を多く雇用している事業主に対して、調整金、報奨金や助成金の支給がされます。
障害者を受け入れることは、設備や訓練、会社全体への周知など困難や不安もつきものです。
ハローワークをはじめ、都道府県・労働局・支援学校などではトライアル制度や各種の相談にも応じている機関も多くあります。
様々な連携機関を利用することで御社らしい雇用法のヒントが見つかるかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201963.pdf