年度の途中で雇用保険料率の変更
毎年のことですが、1月2月の過ぎるスピードは本当に早く、来週からはもう3月です。
そろそろ花粉症の方は辛い日々が始まるでしょうか。
先週までは北京オリンピックに背中を押され元気をもらいました!
来週からは北京パラリンピックも始まりますね。今年は、例年以上に色濃く変化の多い1年と言えるかもしれません。
雇用に関する法律でも変更点があり、年度の途中で雇用保険料率が変更されます。
2022年2月1日、政府は定例閣議において、雇用保険法等の一部を改正する法律案などを閣議決定しました。
現在は労使合わせて賃金の計0.9%を負担する保険料率が、今年の4月から9月は0.95%へ。
具体的には、事業主のみが負担する雇用安定事業と能力開発事業(雇用保険二事業)に係る料率が、
0.3%→0.35%に変更されます。
新型コロナの影響で雇用調整助成金の給付が膨大なものとなり、今回の保険料引き上げになったと考えられます。
さらに年度の途中、今年の10月から来年3月は1.35%に引き上げられる予定です。
現在は労働者負担0.3%、事業主負担0.6%
→労働者負担0.5%、事業主負担0.85%
4月から保険料率は変わりますが、被保険者の従業員さんが負担する分に限り10月からの変更となります。
給与計算に影響があるのは年度の途中からになります。
10月からは給与計算の際に、雇用保険料率を変更する必要がありますので十分ご注意ください。
何か不安な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。