令和6年10月~社会保険の加入要件が拡大されます
先日まで半袖で過ごせる位の気温でしたが、週末から突然冬がやってきたように寒くなりました。
「まだ衣替えをしていない」「コートをクリーニングに出し忘れた」「ヒーターを出さなければ」
とスタッフで話しながら冬支度が急に始まりました。
さて、段階的な施行により、短時間労働者への社会保険の適用要件は、2022年10月に被保険者数101
人以上の企業に拡大されました。
来年の2024年10月からは被保険者数51人以上の企業が対象となります。
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、
厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
■ 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない
、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、
個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
■ 加入対象(短時間労働者)の要件
✓週の所定労働時間が20時間以上
✓賃金の月額が8.8万円以上
✓雇用期間が2カ月を超えるの見込みがある
✓学生ではないこと
新たに社会保険の加入対象となるパート・アルバイト等の方が増え、働き方や今後の労働時間等についても影響があるでしょう。
経営者にとっては、社会保険料の増加というインパクトが大きいかもしれません。
施行まであと約1年となりますので、早めに準備を進めていくとよいと考えています。
どのように進めていけばよいのか?専門家のアドバイスが欲しい等、お気軽に当事務所までご相談ください!