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2018年09月07日

2018年09月07日 の一覧ページです。

H30年10月 最低賃金改定

H30年10月からの最低賃金が発表となりました。

みなさんは、最低賃金についてどのようなイメージをお持ちですか。
最低賃金が上がる→給与が上がる・格差が縮まる・経済が活性化する。喜ばしい事でもありますが、一方で失業者が増えるというデメリットもあると言われています。
人件費が上がるため、人件費を削減するために企業は対策を強いられます。一例として、セルフレジを導入しレジ係を減らすなどがあります。セルフレジにかかわらず人件費の抑制のために新たな機械の導入をすることも考えられます。大企業なら乗り越えられるかもしれませんが、中小企業では経営の圧迫を招くことも考えられます。
しかし、日本の賃金水準はまだまだ低く(フルタイム労働者の平均賃金の40%)、メリットが上回り、経済の活性化がやってくることを願っております。政府は、全国平均1,000円となることを目標に掲げています。近年は引き上げる事が目的となっているようで、短期間で無理やり引き上げているようにも思えます。最低賃金の水準の高い地域では最低賃金とほぼ同額での求人が多く見受けられるのも、しわ寄せが見え隠れしている表れではないでしょうか。

 

地域別一覧表はこちら→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
(発効日が10月1日~6日と、各地域によって変わりますのでご確認ください。)複数の拠点がある場合、事業所の所在がある(所属している)都道府県の最低賃金が適用されます。※派遣の場合は派遣先の最低賃金が適用されます。

 

最低賃金法に基づき、全ての労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。(パート・アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態は問わない)

たとえ、労働者の同意があったとしても、最低賃金を下回る場合は無効とされます。この場合、最低賃金と同額の定めをしたこととなります。

最低賃金未満の賃金しか支払わない場合は罰則があります。差額の支払いと罰金が定められています。

 

*注意*  時間給の方だけが対象ではありませんのでご注意ください。

◎日給者  日給÷1日の所定時間

◎月給者  月給÷1カ月の平均所定時間

◎歩合制  ・完全歩合制の場合の例
総支給額 ー 対象とならない賃金(時間外割増賃金・深夜割増賃金等)= A

A ÷ 月間総労働時間 = 時給・・・最低賃金と比較する

・固定給と歩合給の併給の場合
固定給 ÷ 1カ月の平均所定時間 = B

歩合給 ÷ 1カ月の総労働時間 = C

B + C = 時給・・・最低賃金と比較する

固定残業代や様々な手当など、これを機に見直してはいかがでしょう。

 

 

 

 

 

 

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