春を感じる日が増えてまいりました。新年度まであと1カ月となりました。
今回は4月に施行される障害者雇用に関する改正に関する内容です。
障害者の雇用が義務付けられている企業(従業員を50人以上雇用している企業)にとっては非常に重要な内容だと言えます。
【平成30年4月より障害者法定雇用率のカウント方法に特例措置。】
精神障害者である短時間労働者は、条件付きで「1人」にカウント可能に!
平成30年4月の「改正障害者雇用促進法」の施行に伴い、法定雇用率の算定基礎に
従来からの身体障害者・知的障害者以外に新たに精神障害者が加えられ、
法定雇用率も2.0%から2.2%に引き上げられます。
【改正法の概要】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121387.pdf
そんな中、平成29年12月22日に開催された
「第74回 労働政策審議会障害者雇用分科会」において
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案が示され、
精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法に特例措置が
設けられることが明らかになりました。
【特例措置の内容】
精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内
の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用
率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた
者等については、1人をもって1人とみなすこととする。(現行は1人
をもって0.5人とみなしている)
<留意事項>
●退職後3年以内に、同じ事業主(子会社特例、関係会社特例、関係
子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主の場合は、
これらの特例の適用を受けている、当該事業主以外の事業主を含む)
に再雇用された場合は、特例の対象とはしない。
●発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障
害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を、精
神保健福祉手帳取得の日とみなす。
最近よく耳や目にする、「働き方改革」。厚生労働省による調査結果が発表されました。
今後どのように対策をとるべきか、何をどう始めればいいのか、具体的には難しい課題です。
法令に沿った、省庁が発表する情報は向かうべき指針のヒントとなることも多いです。
下記に短くまとめました。
「働き方改革」で現在までに実施した取組&今後実施する予定の取組のトップはいずれも『長時間労働削減のための労働時間管理の強化』
厚生労働省より、「労働経済動向調査(平成29年11月)」の結果が発表されました。
◆労働経済動向調査(平成29 年11 月)の結果
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1711/dl/siryo.pdf
今回の調査では、特別項目として「働き方改革の取組」に関する調査が行われ、“現在までに実施した取組”のトップ5は次の通りとなっています。
(1)長時間労働削減のための労働時間管理の強化(60%)
(2)休暇取得の促進(54%)
(3)育児・介護中の職員が働きやすいような環境整備(46%)
(4)ノー残業デーの実施(41%)
(5)経営トップのメッセージの発信(29%)
“今後実施する予定の取組”のトップも長時間労働削減のための労働時間管理の強化(71%)となっており、やはり労働時間に対する関心が高いようです。
本年の通常国会で予定されている関連法案(時間外労働の上限規制等を含む改正労働基準法案)の審議の動向が注目されます。
底冷えの日が続いておりますが、暦の上ではもうすぐ、春を迎えます。
4月になると毎年、新たな法律・法令の施行がされます。
平成30年度の雇用保険料についてのコラムをお届けします。
平成30年度の雇用保険料率は「0.9%」に据置きに
平成30年1月12日(金)に労働政策審議会(職業安定分科会)において雇用保険率を定める告示案要綱が示され、
その後に労働政策審議会がこの告示案要綱を「妥当」と認めて加藤厚生労働大臣に答申したことから、
平成30年度の雇用保険率が前年度据置きとなることが明らかになりました。
◆平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承
~平成29年度の料率を据え置き~
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190648.html
引き続き、一般の事業は0.9%(事業主負担0.6%)、
農林水産および清酒製造の事業は1.1%(同0.7%)、
建設の事業は1.2%(同0.8%)となります。
教育訓練給付金の適用対象期間が「最大20年」まで延長可能になりました
これまで、雇用保険の教育訓練給付金に関して、適用対象期間は、
受講を開始できない日数分を延長し、延長後の期間が4年を超える
場合は「最大4年」までしか延長できませんでしたが、今年1月より
「最大20年」まで延長が可能になりました。
詳しくは下記のリンク先からご確認ください。
◆適用対象期間延長が最大20年になります
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000189788.pdf