雇用保険のマイナンバー届出について
5月1日より、雇用保険の届け出の際にマイナンバーが必ず必要となります。
今までは、雇用保険取得時と給付金等の申請時にマイナンバーを提出しておりました。マイナンバーがない場合でも、受付は可能でした。今後は退職時(離職票発行時)なども必須となっており、マイナンバーがない場合受付されませんのでご注意ください。(ご事情により、マイナンバーが未取得の方はその旨の届け出が必要となります。)
年末調整はもとより、3月からは年金機構でのマイナンバーの運用も開始されました。マイナンバーもすっかり、馴染んできたように思えます。
入社の際の提出事務に忘れずに、追加していただけますか。
今後は順次提出を求められるようです。会社側の管理にもお気を付けください。
厚生労働省から、リーフレット「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」が更新されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
・雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。
このリーフレットには、届出・申請のほか各種Q&Aが掲示されています。
公開日:2018年5月1日
カテゴリー:最新情報