障害者雇用に関する改正について
春を感じる日が増えてまいりました。新年度まであと1カ月となりました。
今回は4月に施行される障害者雇用に関する改正に関する内容です。
障害者の雇用が義務付けられている企業(従業員を50人以上雇用している企業)にとっては非常に重要な内容だと言えます。
【平成30年4月より障害者法定雇用率のカウント方法に特例措置。】
精神障害者である短時間労働者は、条件付きで「1人」にカウント可能に!
平成30年4月の「改正障害者雇用促進法」の施行に伴い、法定雇用率の算定基礎に
従来からの身体障害者・知的障害者以外に新たに精神障害者が加えられ、
法定雇用率も2.0%から2.2%に引き上げられます。
【改正法の概要】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121387.pdf
そんな中、平成29年12月22日に開催された
「第74回 労働政策審議会障害者雇用分科会」において
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案が示され、
精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法に特例措置が
設けられることが明らかになりました。
【特例措置の内容】
精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内
の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用
率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた
者等については、1人をもって1人とみなすこととする。(現行は1人
をもって0.5人とみなしている)
<留意事項>
●退職後3年以内に、同じ事業主(子会社特例、関係会社特例、関係
子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主の場合は、
これらの特例の適用を受けている、当該事業主以外の事業主を含む)
に再雇用された場合は、特例の対象とはしない。
●発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障
害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を、精
神保健福祉手帳取得の日とみなす。