パワハラ対策の義務化
北京オリンピックが始まりました。
静岡では雪に触れてスポーツをする機会はなかなかありませんが、選手たちの滑りやジャンプを見ていると、
ゲレンデに出かけてみたい気持ちになりますね。
スポーツというと、昔は「スポ根」アニメで厳しいコーチがつきもので、
今の時代では「NO!」なことも度々描かれていたのではないか、と思います。
時代は刻々と変化し、職場でのハラスメント対策は非常に重要になっています。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が改正されたことに伴い、今年の4月から中小企業にも
職場におけるパワハラ防止対策が義務化となります。どんなことが義務化されるのでしょうか?
「パワハラ防止」に取り組むべき4つの義務とは?
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発をする
2.相談(苦情含む)に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備をする
3.職場におけるパワーハラスメントにへの事後の迅速かつ適切な対応をとる
4.上記の措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護・不利益取り扱いの禁止等必要な措置をとる
厚生労働省リーフレット→パワハラ対策の義務化
ぜひご一読ください。
今後は、各企業において準備や対応が必須の課題となるでしょう。
当事務所では、パワーハラスメント発生後の対応に関する相談だけではなく、パワーハラスメント防止に関する社内研修などにも応じさせていただきます。
少しでも不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。
公開日:2022年2月7日
カテゴリー:最新情報