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2020年

2020年 の一覧ページです。

令和2年度保険料改定

令和2年度健康保険料の改定が決定いたしました。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

4月納付分からの変更となります。変更作業をお忘れなく。

3月・4月は人の移動が多く、就職に伴う扶養者の異動にもご注意下さい。

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パワハラ防止法

2020年6月から「パワハラ防止法」が施行されます。(正式名称は改正労動施策総合推進法)

事業主に課せられた義務は「雇用管理上必要な措置を講じること」。併せて「パワハラを知っていて放置した」場合は安全配慮義務違反となります。

詳しい内容は厚生労働省HPもご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html#h2_free1

具体的な指針としては、

1、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3、職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4、1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取り扱いの禁止

上記の内容から、社内方針・相談体制・ケア・再発防止が取り組んでいただきたい課題です。

今年6月の施行は大企業からとなっていて、中小企業は2022年4月からの適用される予定です。死に至る原因ともなるパワハラに大きいも小さいもないと思いませんか。どんな企業も今日から取り組む課題であると認識していただきたいと望んでおります。

当事務所ではハラスメント対策研修会も行っております。

 

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パート厚生年金拡大

本年もよろしくお願いいたします。

本年のスタートは昨年から話題のパート厚生年金につきまして。

厚生年金が適用されるパートらの範囲を2段階で広げる方向で調整されることになりました。

現在、企業規模が「従業員501人以上」であることが条件となっていますが、2022年10月に「101人以上」・2024年10月から「51人以上」に引き下げられることになりました。

適用拡大によって年金を受取る際の水準が上がる、年金財源を改善するなどの効果も見込んでいるようです。

一方で事業主の負担は大きく、厚生年金保険料の折半にあわせて、健康保険料の折半の負担もかかってきます。近年は最低賃金の上昇が進み、経営に影響してくる大問題となることは明らかです。パート自身も扶養や税金との絡み合いで、保険料の負担を避ける働き方を選ばざる終えなくなった場合、今度は企業側は人手不足に陥る事も考えられます。

準備期間や助成金などの支援策も設けられる予定ですが、避けて通れない問題となった今、将来を見据えて向き合っていただきたい問題です。

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